老人ホーム紹介センター 関東
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住宅型有料老人ホームとは
住宅型有料老人ホームは、自立・要支援もしくは要介護度が低い高齢者向けの施設。レクリエーションやイベントが充実している点が魅力の施設が多いです。 施設から介護サービスが提供されることはなく、介護が必要なときには「訪問介護」や「デイサービス(通所介護)」などの外部サービスを利用することになります。外部とはいえ、訪問介護事業所やデイサービスが併設されている施設も多く、密に連携しているのでご安心ください。 また、施設によっては、看護スタッフの常駐や夜間も介護スタッフが常駐しているところもあります。 料金は入居時費用は0円~数千万円、月額費用も11万円~25万円と施設によって大きく違うため、予算に合わせて施設を探しましょう。 参考:住宅型有料老人ホームとは?特徴や費用相場のほか、介護付きやサ高住との違いも解説
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グループホームとは
グループホームとは、認知症高齢者のための介護施設です。専門知識と技術をもったスタッフの援助を受けて、要支援2以上の認知症高齢者が少人数で共同生活を送ります。 認知症の方にとって新しく出会う人や、新しく覚えることは難しいことが多いもの。そのため、心穏やかに安定して過ごしやすい環境として「ユニット」と呼ばれる5人から9人の少人数のグループで生活し、調理や食事の支度、掃除や洗濯など入居者の能力に合った家事をして、自分らしい日々を過ごします。 料金は初期費用が0円~100万円、保証金(敷金)や入居一時金(家賃の前払い金)の名目を指し、それぞれルールにのっとって退去時に返金されることもあります。月額費用は施設によって違い、賃料や管理費、食費などが含んで、おおむね15~30万円程度のことが多いです。 参考:グループホームとは?特徴や費用、入居条件からメリット、デメリットまで解説!
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サービス付き高齢者向け住宅とは
サービス付き高齢者向け住宅(サ付き、サ高住)とは、基本的に介護の必要性がない自立している高齢者のための住まいで、概念として「一般型」と「介護型」の2種類に分かれています。 「一般型」では、介護が必要になった場合、訪問介護やデイサービスなどの外部サービスを個別に契約することになります。契約形態は通常の賃貸住居と同じ賃貸借契約がほとんど。生活の自由度は高く、今までの生活と変わらない形で過ごすことができます。 一方「介護型」は、「介護スタッフが24時間常駐」「看護師の日中常駐」という人員配置義務が適用されており、施設スタッフによる介護サービスを受けられるため、日々安心して生活することができます。介護付き有料老人ホームと似た形態であり、契約も利用権契約であることが多いです。 料金も「一般型」と「介護型」で異なります。「一般型」の場合、初期費用は敷金として賃料の2~3ヵ月分に設定されているのが一般的。そのため、数十万円のことが多いです。月額費用は10~30万円で、介護サービスや食事費用については、利用した分だけ支払います。「介護型」の場合は、初期費用として数十~数百万円ほどかかります。 この初期費用は「前払い金」と呼ばれるもので、一定期間の家賃を前払いしてしまうもの。入居時に支払う額としては大きくなってしまいますが、その分、月額費用を抑えることができます。月額費用は15~40万円で、介護サービスや食事費用については、定額で支払うことになります。 参考:サービス付き高齢者向け住宅の特徴、費用、サービス内容を徹底解説!
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介護付き有料老人ホームとは
介護付き有料ホームとは、有料老人ホームのうち、都道府県または市町村から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設です。24時間介護スタッフが常駐し、介護や生活支援などは施設の職員により提供されます。 サービスの内容は施設ごとに異なります。また、入居基準も施設により異なり、自立している方から介護が必要な方まで幅広く受け入れている施設も。料金についても入居時費用は0円~数千万円、月額費用も15万円~30万円と幅広く、選択肢が幅広いため、自分に合った施設を選ぶことができます。 参考:介護付き有料老人ホームとは|サービス内容や費用を解説
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ケアハウスとは
ケアハウスは、老人福祉法で定められた軽費老人ホームの一種です。軽費老人ホームとは、自立した生活が困難になった身寄りがない60歳以上の高齢者が入居できる施設のこと。軽費老人ホームにはA型、B型、C型、都市型の4種類があり、そのうちC型をケアハウスと呼びます。また、ケアハウスは「一般型」と「介護型」の2つに分かれます。 「一般型」は自立生活に不安がある60歳以上の高齢者が入居対象。食事の提供や掃除・洗濯などの生活支援サービス、緊急時の対応などですが、施設により異なります。介護が必要になった場合は、外部の介護事業所と契約することで、デイサービスや訪問介護を利用することができます。入居の際に必要な費用は、初期費用として数十万円、月額費用として約6〜17万円程度です。 「介護型」は「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設。自立した暮らしに不安があり、65歳以上、要介護1以上の高齢者を対象としています。「介護型」では、生活支援サービスの他に食事や排泄、入浴の介助といった特定施設入居者生活介護サービスを受けることができます。入居の際に必要な費用は、初期費用として数十〜数百万円、月額費用として約10〜17万円程度です。 参考:ケアハウスとは?特徴や費用、メリット・デメリットを徹底解説!
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自立とは
歩行や起き上がりなどの基本的日常動作や、薬の内服や電話の利用などの手段的日常動作が可能な状態を自立と言います。 介護や支援の必要のない自分で生活ができる状態のことを指すため、認定調査の結果は「介護認定非該当」(要支援や要介護に該当しない)となります。 参考: 要支援と要介護はどう違う?サービスや費用感を徹底解説!
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要支援とは
日常生活をほぼ自分でおこなうことができて元気だけれど、多少の支援を必要とする状態を「要支援」と呼び、必要な支援の度合いによって「要支援1」「要支援2」に分かれます。 要支援1と2は食事や入浴、排泄など日常生活をほぼ自分でおこなうことが可能だけれど、多少の支援を必要とする状態が共通点です。要支援1は立ち上がる時、片足で立つ時など複雑な動きが加わると支えを必要としたり、掃除などをするときに見守りや手助けを必要とします。要支援2は要支援1と比べると自分で動作を完結できることが少なくなるため、入浴時に一部介護を必要としたり、両足での歩行にも支えを必要とする点が大きく異なります。 要支援で利用できる介護予防サービスとして、訪問系サービスとしては、介護予防訪問入浴や介護予防訪問リハビリ、介護予防訪問看護、介護予防居宅療養管理指導などがあります。通所系サービスでは、介護予防認知症対応型通所介護(デイサービス)や、介護予防通所リハビリ(デイケア)などがあります。 参考: 要支援1はどんな状態?|利用可能なサービスや費用を徹底解説! 要支援2はどんな状態?|要介護との違いや利用可能なサービスを徹底解説!
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要介護とは
日常生活の基本的動作を自分で行うことが困難で、何らかの介護を要する状態のことを要介護と言います。日常生活全般において自分で行うことが難しく、入浴介助や排泄介助、食事介助といった身体介護が必要な方のことを言います。要介護は介護の必要度合いによって「要介護1~5」に区分されます。要介護のなかで1が最も軽く、5が最も重い度合いとなります。 要介護度の認定基準は、厚生労働省が定めた「要介護度認定基準時間」という介護の手間にかかる時間を表したものがひとつの基準となっており、その時間が長ければ長いほど介護度が重くなります。 要介護では、様々な介護サービスを受けられますが、その一例として、訪問系サービスでは訪問介護(ホームヘルパー)、訪問入浴、訪問介護などがあります。通所系サービスでは、通所介護(デイサービス)や通所リハビリ(デイケア)などが存在します。また、公的な介護施設である、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設、介護療養型医療施設などは原則要介護以上の認定を受けた人しか入居ができません。(介護老人福祉施設は原則要介護3から) 参考: 要介護1はどんな状態?|要支援との違いや入居可能な老人ホームを紹介 要介護2はどんな状態?|利用可能なサービスや費用、入居可能な施設をご紹介 要介護3はどんな状態?|利用可能なサービスや費用を徹底解説! 要介護4はどんな状態?|利用可能なサービスや費用を徹底解説! 要介護5はどんな状態?|利用可能なサービスや費用を徹底解説!
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認知症可とは
認知症は病名ではなく、記憶障害など特有の症状を示す「状態」を総称する言葉です。病気や怪我などで脳の細胞が損傷し、記憶障害や言語障害といった症状が発生して日常生活に支障がおきている状態のことです。 認知症は主に3つの種類があります。それは、脳の神経が変性することによって脳全体が萎縮し、脳機能が停止してしまう「アルツハイマー型認知症」、くも膜下出血や脳梗塞といった脳の病気によって、脳細胞が死滅して引き起こされる「脳血管性認知症」、そして、レビー小体というたんぱく質が脳神経細胞を破壊することで発症する「レビー小体型認知症」になります。 認知症の治療法には薬物療法と非薬物療法に分かれます。薬物療法だと、脳内の記憶力や集中力を保つと言われているアセチルコリンの低下を防ぐ薬を処方し、症状を緩和することが代表的です。また、掃除、洗濯、料理といった身の回りのことをして、精神的に安定して、ストレスなく生活する、ということも非薬物治療として取り入れることが重要です。 認知症の症状が進んでいくと、在宅介護では対応ができなくなることもあります。その場合は専門の施設への入居も検討するようにしましょう。 認知症の方でも入居が可能な施設は、小規模多機能居宅介護やグループホームなどが代表的です。最近は介護付き・住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅でも認知症受け入れ可能な施設も増えてきているので、気になった施設があれば、問い合わせをして事前に受け入れについて確認しておきましょう。 参考: 認知症とは?|認知症の種類や症状、予防のポイントを解説
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認知症重度可とは
認知症の症状は、脳の障害により直接引き起こされる「中核症状」と、中核症状に環境や人間関係、性格などが関係して発生する「周辺症状」に分かれます。 中核症状は「ものを覚える」ことができなくなる「記憶障害」、時間と場所がわからなくなる「見当識障害」、物事の段取りがたてられなくなったり、なにかを計画することが難しくなる「実行機能障害」、それまで当たり前にできていたことができなくなる「失行」、脳の一部位、もしくは複数部位の損傷で、該当の部位が司る感覚で対象物を認知できなくなる「失認」、文字を読んだり書いたり言葉を話したり理解できなくなる「失語」などが上げられます。 また、それに伴い暴力・暴言、介護拒否・服薬拒否、徘徊、妄想、無気力・抑うつ・不安、幻覚などが発生するのが「周辺症状」であり、行動・心理症状(BPSD)ともいわれます。 重度の認知症では、家族のことも認識でいなくなったり、失禁や筋肉がこわばり、身体がスムーズに動かなくなったりして小刻みな歩行や前傾姿勢になるなどの運動障害もが見られるようになってきます。さらに症状が進むと、自力で動けなくなり、寝たきりになる可能性も出て来ます。 そういった状態ですと、なかなか在宅介護が難しいことも多いのですが、重度の認知症でも入居が可能な介護施設も存在するため、一度ご相談ください。 参考: 認知症の症状は「中核症状」と「周辺症状」の2種類。具体的な症状を徹底解説!
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地域密着型とは
一般に、民間企業が運営する介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などは住民票がどこにあるかかかわらず、どの地域の施設・住まいでも利用が可能です。しかし、介護保険で「地域密着型サービス」といわれるグループホームや小規模多機能型居宅介護を利用する場合、その施設が属する自治体に住民票がある方しか利用することができません。 そのため、利用したい施設やサービスが「地域密着型サービス」に当てはまる場合は、ご自身の住民票の自治体に属するものを選ぶか、ご自身の住民票を移動する手続きを行うかをお選びいただう必要があります。 なお、「地域密着サービス」に当てはまるのは以下の10サービスになります。 1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 2 夜間対応型訪問介護 3 地域密着型通所介護 4 療養通所介護 5 認知症対応型通所介護 6 小規模多機能居宅介護 7 認知症対応型共同生活介護 8 地域密着型特定施設入居者生活介護 9 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 10 看護小規模多機能型居宅介護 参考: グループホームとは?特徴や費用、入居条件からメリット、デメリットまで解説!
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生活保護応相談とは
生活保護受給者でも入居できる介護施設は主に「特別養護老人ホーム(特養)」「有料老人ホーム」「グループホーム」です。 「特別養護老人ホーム(特養)」は地方自治体の助成を受けている公的な介護保険施設。所得に応じた負担軽減もあるため生活保護受給者も安心して入所できます。そのため人気が高く、ベッドに空きがない施設がほとんど。要介護度が高めの生活保護受給者が入所希望を出しても、待機時間が長く数ヵ月から何年も待つこともあります。 「有料老人ホーム」は有料老人ホームとは民間が運営する介護施設のこと。施設の設備や雰囲気も多種多様で、費用体系もさまざま。民間運営ですが、リーズナブルな金額設定をしている有料老人ホームもあるため、生活保護受給者でも入居できる可能性はあります。 「グループホーム」とは認知症の高齢化に特化した地域密着型の介護施設のこと。その中でも、生活保護対応型であり、生活保護の方に対応した居室に空きがあるところ、また、入居者の方の住民票が入居したいグループホームと同じ自治体であれば、入居の相談が可能です。 どの施設を選ぶにせよ、まずは担当のケースワーカーに相談しましょう。 参考: 生活保護受給者が老人ホームに入居するためのヒント|費用負担や扶助の内容を詳しく解説! 生活保護受給者はグループホームに入居できる?
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身元保証人応相談とは
老人ホームや介護施設に入居する際、身元保証人を求められることがほとんどです。 身元保証人は、入居する施設と入居者の家族との連絡の窓口となったり、入居者の方が認知症になって判断力が低下してしまったときの意思決定の代理や、亡くなってしまったときの緊急連絡先、支払いの連帯保証人としての役割なども求められます。 身寄りがなく、保証人がいないという場合でも、成年後見人や身元保証会社を利用するなどして入居が可能な施設も存在しますので、一度お問合せください。
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